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ご存知ですか、印紙税の改正

2014年3月20日

印紙税が4月1日から変わるのをご存じですか。

平成26年4月1日以降に作成される売上代金に係る印紙税は、「金銭又は有価証券の受取書」について、受取金額が5万円未満のものについては非課税扱い(以前は、3万円未満)

5万円以上100万円以下のもの    200円の印紙
100万円を超え200万円以下のもの  400円の印紙
200万円を超え300万円以下     600円の印紙
300万円を超え500万円以下     1千円の印紙

500万円を超え1千万円以下     2千円の印紙

また、不動産譲渡契約書、建設工事請負契約書については印紙税の軽減措置が適用されますので、確認してください。

今日、平塚法人会の広報委員会で税務署の担当官から挨拶がありました。
なお、間違えて収入印紙を貼った場合は、そのまま、税務署にお持ちください他では取り換えができませんので注意が必要。