今、私の地元でマンションの反対運動があります。
市の開発指導課では、法に適合しているので、住民説明会をこれで終了しても建築工事を事業者が進めることが可能とのこと。説明会も今まで一方的。
それでは、事業者の開発行為が、住民の意思に関係なくされる危険性が高い。
国民の環境権やプライバシー権などが憲法で明記されていないため、まちづくり条例でもあいまいで、住民側に配慮されたものになっていないのが実情。
憲法の改正議論のなかに、新たな人権を創設する動きがあります。
それは、環境権やプライバシー権、大規模災害時の緊急事態に関する規定、財政健全化を確保する条項などを新たにつくる改正です。
これは、加憲ともいわれるが、ぜひ、このような権利は、憲法で明記していただきたい。
そして、このような観点からまちづくり条例が、真に、事業者と住民の十分な協議のうえで、おこなわれることを期待したい。
住みたいまち、住んで良かったまちの実現にむけて。